2013年10月22日火曜日

知らないと存する福祉用具の例外給付

介護度が足りずにベッドや車椅子、エアマットが借りられない。
でも本当に必要であれば介護保険で借りられる制度が例外給付です。

詳しい内容は以下にて

厚生労働省から軽度者(要支援1・2及び要介護1 の方)に対する福祉用具貸与の取扱いの一部見直しが 示されました。つきましては、「例外給付」の「判定 方法」の取扱いを『軽度者の福祉用具貸与算定に関わ る記録表』で行いますのでお知らせします。なお,平 成18年度改正時の判定方法(認定調査結果)に該当 する場合は、従前の取扱いで給付の対象になります。

(今回見直された「例外給付」の対象とすべき事案) 1 疾病その他の原因により、状態像が変動しやす く、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定 める福祉用具が必要な状態に該当する者 2 疾病その他の原因により、状態像が急激に悪化 し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状 態になることが確実に見込まれる者 3 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性 又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定め る福祉用具が必要な状態に該当すると判断される者

判定方法

上記に該当するものであることが、

ア 「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、

イ サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえていることを

ウ 市町村長が確認する。

自治体の裁量によって判断基準が甘い厳しいはあると思いますが知っておいて損は無いと思います。

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