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2013年10月22日火曜日

知らないと存する福祉用具の例外給付

介護度が足りずにベッドや車椅子、エアマットが借りられない。
でも本当に必要であれば介護保険で借りられる制度が例外給付です。

詳しい内容は以下にて

厚生労働省から軽度者(要支援1・2及び要介護1 の方)に対する福祉用具貸与の取扱いの一部見直しが 示されました。つきましては、「例外給付」の「判定 方法」の取扱いを『軽度者の福祉用具貸与算定に関わ る記録表』で行いますのでお知らせします。なお,平 成18年度改正時の判定方法(認定調査結果)に該当 する場合は、従前の取扱いで給付の対象になります。

(今回見直された「例外給付」の対象とすべき事案) 1 疾病その他の原因により、状態像が変動しやす く、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定 める福祉用具が必要な状態に該当する者 2 疾病その他の原因により、状態像が急激に悪化 し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状 態になることが確実に見込まれる者 3 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性 又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定め る福祉用具が必要な状態に該当すると判断される者

判定方法

上記に該当するものであることが、

ア 「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、

イ サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえていることを

ウ 市町村長が確認する。

自治体の裁量によって判断基準が甘い厳しいはあると思いますが知っておいて損は無いと思います。

2013年10月17日木曜日

介護ベッドを使って自力で立ち上がり

「ベッドから立つ」ためのベッドの条件 です。
ベッド高さにしても、敷き布団の横の端の形状にして も、起座の際よりも神経を使ってあげなけれ ばいけません。例えば「ベッドの高さ」について言えば、5cmどころか3cm、ベッドの高さが高いか低いか、で、自力起立できる かどうか、運命の分かれ目となることすらありえます。普通は40cm前後が起立しやすい高さとなります。 それから、起立するためにはベッドの「側板」の形状が大変重要になってきます。例えば木調の家具ベッドの場は、それも「高級品」の場合こそ、マットに比べてベッド枠~ 側板が大きく外側に張り出して、床までベッド下の空間をふさいでいるような形になっています。これでは「立ちにくい」のです。立ちあがる際には足を後ろに引いて起立するのが一番合理的なのです。つまり、ベッドに対して横向きに端座位となった際、ベッド下に足を引けるような構造であることが大切になってきます。 おおまかに、機能ごとに介護ベッドに求められる条件をまとめてみました。施設ではともかく、在宅の方々の様子を拝見すると、本人さんの身体機能や介護の状況とベッドの形状が、不適合としか思えないような場面をよく見かけます。(極端に低いベッドから無理に立たそうとしたり、など)まずは、必要な道具を必要な状態で準備すること、それが本人の機能を活かして介護者の負担を減らすための第一歩となるのです。

2013年10月15日火曜日

介護ベッドで自力寝返りを目指す

寝返りを自力で行なう(あるいは部分介助で 行なう)ためのベッドの条件としては、まずは「ベッド幅」が問題になってきます。高齢による筋力低下や障害のある方が寝返りを行なう場合等には、大抵 ベッド端やベッドさくを「腕で引っ張る」動作が必要となってきます。腕で体を引っ張るためには、ある程度肘が伸びていないと「引く」ことはできません。つまりベッド幅が狭すぎると、初めから腕が縮こまって、「引く に引けない」状態になってしまいす。小柄 な方ならば83cm幅でも大丈夫かもしれませんが、大柄な方にはベッドが狭すぎるかも しれません。それから、手でつかむ場所ものが大切になってきす。一般的なのは 「ベッド柵」でしょうが、こうなるとベッド 柵が取り付けられるベッドかどうか、あるいはベッド柵の取りつけの位置が問題になって きます。つかむ場所がなくて、敷布団をめくりあげながら寝返りする方を見ることがありますが、適切な介護ベッドと適切な付属品など、ぜひ寝返りの環境を整えてください。